○ 申立てができる期間
仮執行宣言の申立ての際に気をつけるべきことは、申立てができる期間が
限られているということです(債務整理の際、注意)。
まず、いつからできるようになるかというと、支払督促正本が債務者に送達
された日の翌日から2週間経過すれば申立てができます(債務整理の際、
重要)。
たとえば、(債務整理の際の)債務者に支払督促正本が送達されたのが
4月1日だとすると、申立てができるのは4月16日以降ということになります。
次に、送達後2週間を経過した日の翌日から30日を経過したら、申立てが
できなくなり却下されてしまいます。
支払督促正本が送達された日が4月1日なら、5月15日までに申立てをしなけ
ればなりません。
ですから、いつ債務者に送達がなされたかについては、忘れないようにして
おかなければなりません。
○ もしも却下されたら
債権者から仮執行宣言の申立てがなされると、裁判所の書記官は、それが
仮執行宣言を発付するための要件を充たしているかどうか審査します。
もし、要件が充たされていなければ、申立ては却下されます。
却下が決まると、そのことが債権者に連絡されます。
債権者として却下に納得がいかない場合には、不服を申し立てることができ
ます。
